長野県 版
長野県で解体工事業の登録を受けるための入口をまとめました。担当は建設部 建設政策課 建設業担当です。申請書の書き方と添付書類は公式サイトの案内ページと様式が一次情報です。このページでは、登録が要る人の線引き、長野県の窓口と提出方法、技術管理者の要件、手数料と必要書類を順に案内します。登録したあとの義務と、行政書士への代行の頼み方も、条文と公式資料に基づいて載せています。
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一制度の入口
建設リサイクル法(正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、建築物その他の工作物を取り壊す解体工事を請け負う営業を「解体工事業」と呼びます。解体工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません(法 21 条 1 項)。
登録が要るかどうかに、請負金額の大小は関係ありません。元請か下請かも関係ありません。営業所を置いているかどうかも関係ありません。解体工事を請け負う営業をするなら、登録が要ります。
登録が要らないのは、建設業法の許可のうち土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかを受けている者だけです。この 3 つの許可を持つ業者は、その許可で解体工事を請け負えます。それ以外の業種の許可では、登録が要ります。
建設リサイクル法 第2条 第11項・第12項(「解体工事業」「解体工事業者」の定義)(抜粋)
11 この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。
12 この法律において「解体工事業者」とは、第二十一条第一項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。
建設リサイクル法 第21条(解体工事業者の登録——工事をする区域を管轄する知事ごと・5 年更新・許可を受けたら失効)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。
法 21 条 1 項は「当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録」と定めています。登録は、本店のある県で 1 回受ければ済むものではありません。解体工事をする県ごとに、その県の知事の登録を受けます。
長野県で解体工事を請け負うなら、本店がどこにあっても長野県の登録が要ります。隣の県でも工事をするなら、その県の登録も要ります。ここが建設業許可との大きな違いです。建設業許可は、知事許可でも全国どこでも施工できます。
このため、長野県の登録を受ける業者には県外の業者も多く含まれます。登録業者一覧で県外の業者を数えられた 42 県では、16,642 件の登録のうち 6,288 件(38%)が県外の業者です。47 都道府県のうち 21 県は県内に営業所がある業者と県外の業者で提出先が分かれ、5 県は営業所の所在地や工事の場所で出先の窓口が分かれます。提出先は二章にまとめています。
建設業法は、1 件の請負代金が 500 万円未満の工事を「軽微な建設工事」と呼びます。建築一式工事では 1,500 万円未満、または延べ面積 150 ㎡未満の木造住宅です。この範囲だけを請け負う営業には、建設業許可は要りません(建設業法 3 条 1 項ただし書・施行令 1 条の 2)。
この線引きは、建設業許可についてのものです。解体工事業の登録には、この線引きがありません。500 万円未満の解体工事だけを請け負う業者にも、登録が要ります。
逆に見ると、登録を受けた業者が請け負えるのは、建設業許可の要らない範囲までです。1 件の請負代金が 500 万円以上の解体工事を請け負うには、建設業許可(解体工事業)が要ります。金額を分けて 2 つの契約にしても、合計額で判断されます(施行令 1 条の 2 第 2 項)。
なお、とび・土工工事業の許可で解体工事ができた経過措置は、令和元年 5 月 31 日で終わっています。いまは、とび・土工工事業の許可では解体工事を請け負えません。
建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事——500 万円・1,500 万円・150 ㎡)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
解体工事に必要な資格は、「解体業の許可」という名前で検索されることが多いのですが、法律上の名前は 2 つに分かれます。ひとつは建設リサイクル法の「解体工事業の登録」で、このサイトの主題です。もうひとつは建設業法の「解体工事業の許可」で、建設業許可 29 業種のひとつです。
2 つは、要件も、手数料も、申請先の課も、有効期間の起算も別々です。500 万円未満の解体工事を請け負うなら登録、500 万円以上を請け負うなら建設業許可が入口になります。このページは登録について解説します。建設業許可については、ページ末尾の関連ガイドをご覧ください。
登録の有効期間は 5 年です。5 年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって登録は効力を失います(法 21 条 2 項)。
更新の申請は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の 30 日前までに行います(解体工事業に係る登録等に関する省令 2 条)。期限までに申請していれば、満了日までに処分が出なくても、処分が出るまでは従前の登録が有効です(法 21 条 3 項)。
解体工事業に係る登録等に関する省令 第2条(登録の更新の申請期限——有効期間満了の日の 30 日前まで)
第二条 解体工事業者は、法第二十一条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
登録を受けないで解体工事業を営んだ者は、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処せられます(法 48 条 1 号)。不正の手段で登録を受けた者も同じです(同条 2 号)。法人の従業者が違反したときは、行為者のほか法人にも罰金が科されます(法 52 条)。
罰金以上の刑を受けると、その執行が終わった日から 2 年間は登録を受けられません(法 24 条 1 項 4 号)。登録の義務は、下請の工事にも、小さい現場にも、同じように掛かります。
建設リサイクル法 第48条(罰則——無登録営業・不正の手段による登録:1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
二 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者
二長野県の窓口
長野県で解体工事業の登録を担当するのは 建設部 建設政策課 建設業担当 です。 電話は 026-235-7291。 FAX は 026-235-7420。 所在地は〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2(県庁7階)。
| 提出先 | 所在地 | 電話 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 建設部 建設政策課 建設業担当 県庁7階 | 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 | 026-235-7291 | 1 部 |
新規・更新の申請は、持参・郵送で受け付けています。 変更届・廃業等の届出は持参・郵送で受け付けています。 部数は正本1部(副本の返送を希望する場合は返信用封筒に切手を貼って同封)。
長野県は冊子型の手引きを発行しておらず、公式サイトの案内ページと様式・記載例が一次情報です。
解体工事業者の登録簿は、法 26 条により一般の閲覧に供されます。長野県は登録業者の一覧を公式サイトで公表しています(PDF)。 令和8年3月31日時点の一覧には 347 件の登録が載っています。
件数は、県が公表する一覧に載る登録番号の行数を当サイトで数えたものです。
県別情報の最終確認日:2026年9月2日(出典:長野県公式サイト)
三要件
解体工事業者は、工事現場で解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を選任しなければなりません。この者を「技術管理者」といいます(法 31 条)。技術管理者を選任していない者は、登録を拒まれます(法 24 条 1 項 8 号)。
技術管理者は、請け負った解体工事を施工するとき、施工に従事するほかの者を監督します(法 32 条)。技術管理者以外の者が工事に従事しない場合、つまり技術管理者が一人で施工する場合は、この監督の義務はありません(同条ただし書)。個人事業主が自分を技術管理者として登録することもできます。
建設リサイクル法 第31条(技術管理者の設置)
第三十一条 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
技術管理者の基準は、解体工事業に係る登録等に関する省令 7 条が 4 つの号で定めています。どれか 1 つに当てはまれば足ります。
| 道 | 内容 |
|---|---|
| ① 学歴+実務経験、または資格 | 土木工学・建築学などの学科を修めて大学・高専を卒業した後 2 年以上、高校卒業後 4 年以上の解体工事の実務経験。学歴を問わず 8 年以上の実務経験。1 級・2 級の建設機械施工管理技士、土木施工管理技士(2 級は種別「土木」)、建築施工管理技士(2 級は種別「建築」「躯体」)。1 級・2 級建築士。技術士(建設部門)。1 級とび・とび工の技能士、または 2 級とび・とび工の技能士で合格後 1 年以上の実務経験。 |
| ② 登録講習を受けた者 | 国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者で、学科を修めて大学・高専を卒業した後 1 年以上、高校卒業後 3 年以上、または学歴を問わず 7 年以上の実務経験がある者。講習を受けると、①の実務経験の年数が 1 年短くなります。 |
| ③ 登録試験に合格した者 | 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者。現在の登録試験は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会の「解体工事施工技士試験」です。 |
| ④ 大臣の認定 | 国土交通大臣が①〜③と同等以上の知識と技能を持つと認定した者。 |
解体工事施工技士は、この 4 つの道のうちの 1 つです。持っていなくても、実務経験や施工管理技士・建築士・とびの技能士で要件を満たせます。
実務経験は、様式第三号の実務経験証明書で証明します。証明する人(使用者)が誰であれば認められるかは県が運用で定めていることがあり、長野県の取扱いは二章の案内と手引きでご確認ください。
解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条(技術管理者の基準——4 つの道)
第七条 法第三十一条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 次のいずれかに該当する者
イ 解体工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。次号において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後四年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次号において同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後二年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科(次号において「土木工学等に関する学科」という。)を修めたもの
ロ 解体工事に関し八年以上実務の経験を有する者
ハ 建設業法(昭和二十四年法律第百号)による技術検定(第二次検定に限る。第七条の十八第一項第二号において同じ。)のうち検定種目を一級の建設機械施工管理若しくは二級の建設機械施工管理(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
ニ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
ホ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定のうち検定職種を一級のとび・とび工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとび若しくはとび工とするものに合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有する者
ヘ 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者
二 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から第七条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講したもの
イ 解体工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後三年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後一年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学等に関する学科を修めたもの
ロ 解体工事に関し七年以上実務の経験を有する者
三 第七条の十七、第七条の十八及び第七条の二十一において準用する第七条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録試験」という。)に合格した者
四 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
②の登録講習は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会(全解工連)が実施する「解体工事施工技術講習」です。2 日間の講習で、修了すると技術管理者の実務経験の年数が 1 年短くなります。
全解工連は、これとは別に「登録解体工事講習」も実施しています。こちらは建設業法の側の講習で、建設業許可(解体工事業)の営業所技術者や主任技術者になるために、一定の国家資格者が受けるものです。解体工事業の登録の技術管理者の要件には関係しません。
全国建設研修センターが実施していた登録解体工事講習は、令和 3 年 9 月で終了しています。古い解説には同センターの名前が残っていますので、申し込み先は全解工連の公式サイトでご確認ください。受講料や日程は年度で変わりますので、このサイトには書かず、公式サイトへ預けます。
法 24 条 1 項は、登録を拒否しなければならない場合を 9 つ挙げています。登録を取り消されてから 2 年を経過しない者。事業の停止を命じられて、その期間が経過しない者。この法律に違反して罰金以上の刑を受け、2 年を経過しない者。暴力団員、または暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者。役員にこれらの者がいる法人。技術管理者を選任していない者。暴力団員等がその事業活動を支配する者、などです。
申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載があるとき、重要な事実の記載が欠けているときも、登録は拒否されます。実務経験の年数を実際より長く書くこと、ほかの会社の有資格者を書類の上だけ技術管理者として置くことは、この虚偽の記載にあたります。登録後に分かれば取消しの対象になり(法 35 条 1 項 1 号)、不正の手段による登録として刑罰の対象にもなります(法 48 条 2 号)。
建設リサイクル法 第24条(登録の拒否——拒否事由 9 号と虚偽記載)
第二十四条 都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
二 解体工事業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
三 第三十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
六 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 第三十一条に規定する者を選任していない者
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
四費用
登録の申請には、都道府県に手数料を納めます。この手数料の額は、国の政令で標準額が定められているものではありません。地方公共団体の手数料の標準に関する政令には、解体工事業者の登録の項がありません。額は、各都道府県が条例で定めています。
47 都道府県のうち 39 県が新規 33,000 円・更新 26,000 円で、8 都道府県が別の額です(北海道 32,000/25,000 円、東京都 45,000/26,000 円、富山県 34,800/27,400 円、静岡県 33,300/25,800 円、滋賀県 31,000/25,000 円、京都府 35,340/27,840 円、島根県 35,000/27,500 円、岡山県 35,870/29,340 円)。納め方も、収入証紙、現金、キャッシュレス、電子納付と県で違い、収入証紙を廃止した県が増えています。長野県の額と納め方は、この章の末尾に出典つきで載せています。
添付する住民票や登記事項証明書の取得に実費がかかります。技術管理者の要件を講習や試験で満たす場合は、全解工連の受講料・受験料がかかります。額は年度で変わりますので、全解工連の公式サイトでご確認ください。
行政書士に代行を頼む場合は、その報酬が加わります。報酬は事務所ごとの自由設定で、依頼の範囲(書類の作成だけか、提出まで含むか)、実務経験の証明の組み立てが要るか、登録を受ける県の数で変わります。相場はひとつの額で言えませんので、出品ページや事務所の料金表で確かめる方法を七章の方法で案内します。
長野県の登録手数料は、新規 33,000円・更新 26,000円 です。納め方は 長野県収入証紙・ながの電子申請サービスによる電子納付(クレジットカード・PayPay・Pay-easy)。(出典:長野県公式)
五書類と流れ
申請書の様式は国土交通省令で全国共通です。解体工事業登録申請書(別記様式第一号)、登録拒否事由に該当しないことの誓約書(様式第二号)、登録申請者の調書(様式第四号)を出します。実務経験で技術管理者の要件を満たす場合は、使用者が証明する実務経験証明書(様式第三号)を添えます。資格で満たす場合は、資格を証する書面の写しを添えます。
法人は登記事項証明書を添えます。個人・法人とも、申請者(法人は役員)と技術管理者の住民票を求める県が多く、その範囲は県の案内で確かめます。
解体工事業に係る登録等に関する省令 第4条(登録申請書の添付書類)(抜粋)
第四条 法第二十二条第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 解体工事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員。第三号において同じ。)が法第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面
二 登録申請者が選任した技術管理者が第七条に定める基準に適合する者であることを証する書面
三 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の住所、生年月日等に関する調書
四 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
五 登録申請者(未成年者である場合に限る。)の法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書
4 第一項第二号の書面は、実務の経験を証する別記様式第三号による使用者の証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
おおまかな流れは 5 段階です。①技術管理者の要件を確かめる。②様式を県の配布ページから取り、実務経験証明書や住民票を集める。③提出する(提出先は建設部 建設政策課 建設業担当です。電子申請を受け付けているのは 47 都道府県のうち 14 都県です)。④審査を受け、不足があれば補正する。⑤登録の通知を受ける。登録されると、登録年月日と登録番号が登録簿に記されます(法 23 条)。通知を受けたら、営業所と現場に標識を掲げます(八章)。
更新は、有効期間が満了する日の 30 日前までに申請します。何か月前から受け付けるかは県が決めています。更新でも新規と同じ様式を使い、手数料は更新の額になります。
長野県は、更新の受付を始める時期を案内していません。
長野県は審査期間の標準を公表していません。目安を知りたい場合は、二章の窓口へ事前にご確認ください。
六どちらを選ぶか
解体工事業の登録は、申請書 1 枚と誓約書・調書、実務経験証明書または資格の写し、住民票と登記事項証明書で足ります。県は様式と記載例を公開しています。技術管理者の要件を自分の中で確かめられていれば、書類を作る作業そのものは半日から数日です。
時間がかかるのは書類の作成より、実務経験の証明です。誰に証明してもらうか、証明する人がその期間に登録業者か許可業者だったか、年数が足りるか。ここが整えば、あとは様式に写す作業です。
複数の県で同時に登録を受ける場合、県ごとに窓口・部数・納め方が違うので、まとめて任せると手間が減ります。実務経験の証明の組み立てに迷う場合、資格の写しでよいのか、どの期間を誰が証明するのかを整理してもらえます。工事の受注が決まっていて時間を優先する場合も、頼む理由になります。
逆に、資格で要件を満たし、登録する県が 1 つで、書類を集める時間があるなら、自分で出して手数料だけで済みます。
依頼の範囲を先に決めます。書類の作成だけか、提出と受け取りまでか。登録を受ける県はどこか。技術管理者の要件をどの道で満たすか。この 3 つが決まっていると、見積りが正確になり、納期の食い違いも減ります。
七代行の頼み方
官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行うことは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。解体工事業の登録は自分で申請できますが、複数の県で登録する場合や、実務経験の証明を組み立てる場合は、行政書士への代行依頼で手間を減らせます。探し方は次の 3 つです。
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「解体工事業登録」の検索結果で、行政書士が出品する登録申請の書類作成代行を、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。オンライン完結の出品ですので、登録を受ける都道府県を問わず依頼先を探せます。
書類の作成だけか提出まで含むか、対応する県、実務経験証明書の作成に対応するか、納期と料金。これらを出品ページで見比べてから、購入前に相談メッセージで確かめられます。
こんな方に:料金と対応範囲を見比べてから依頼先を決めたい方
事務所に出向いて相談したい方は、Google マップで「長野県 行政書士 建設業」を検索すると、近隣の事務所の場所・営業時間・口コミを一覧できます。建設業許可を扱う事務所は、解体工事業の登録も扱うことが多いためです。
※ 掲載順は口コミ数などに左右され、解体工事業の登録への強みまでは読み取れません。事務所のサイトで取扱い実績を確かめてから連絡するのが確実です。
八登録のあと
解体工事業者は、営業所と解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げます(法 33 条)。標識には商号または氏名、登録番号、登録年月日、技術管理者の氏名などを記し、様式は省令で定められています(様式第七号)。
営業所ごとに帳簿を備え、注文者の氏名・施工場所・着工と竣工の年月日・請負金額・技術管理者の氏名を記します(法 34 条・省令 9 条)。帳簿は解体工事ごとに作り、請負契約書またはその写しを添え、事業年度の末日で閉じて 5 年間保存します。標識を掲げない、帳簿を備えないと、10 万円以下の過料の対象になります(法 53 条)。
建設リサイクル法 第33条(標識の掲示——営業所と現場ごと)
第三十三条 解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
解体工事業に係る登録等に関する省令 第9条(帳簿の記載事項・様式・5 年保存)(抜粋)
第九条 法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 施工場所
三 着工年月日及び竣工年月日
四 工事請負金額
五 技術管理者の氏名
4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第十三条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。
6 解体工事業者は、第二項の帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第四項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。
商号・氏名・住所、営業所の名称・所在地、役員、技術管理者に変更があったときは、その日から 30 日以内に都道府県知事へ届け出ます(法 25 条)。届出をしない、または虚偽の届出をすると、30 万円以下の罰金の対象になり(法 50 条 2 号)、登録の取消しや事業停止の事由にもなります(法 35 条 1 項 3 号)。
死亡、合併による消滅、破産、解散、その県での解体工事業の廃止があったときは、相続人や代表役員などが 30 日以内に届け出ます(法 27 条)。この届出を怠ると 10 万円以下の過料の対象です(法 53 条 2 号)。廃止した時点で登録は効力を失います。
建設リサイクル法 第25条(変更の届出——30 日以内)
第二十五条 解体工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号から第八号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。
3 第二十二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
建設リサイクル法 第27条(廃業等の届出——30 日以内・登録の失効)
第二十七条 解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
一 死亡した場合……その相続人
二 法人が合併により消滅した場合……その法人を代表する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第五号において同じ。)であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合……その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合……その清算人
五 その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合……解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員
2 解体工事業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、その効力を失う。
1 件の請負代金が 500 万円以上の解体工事を請け負うには、建設業許可(解体工事業)が要ります。土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けると、解体工事業の登録は効力を失います(法 21 条 5 項)。許可を受けたときは、その旨を登録した都道府県知事に通知します(省令 1 条)。
建設業許可には、営業所ごとの技術者や財産的基礎など、登録とは別の要件があります。許可の取り方は、ページ末尾の関連ガイド「建設業許可」をご覧ください。
解体工事業に係る登録等に関する省令 第1条(許可を受けたときの都道府県知事への通知)
第一条 解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
不正の手段で登録を受けたとき、拒否事由に該当することになったとき、変更届を出さなかったときは、登録の取消しか、6 か月以内の事業停止を命じられることがあります(法 35 条)。
登録が失効または取り消されても、その前に結んだ請負契約の解体工事に限り、施工を続けられます。この場合、遅滞なく注文者に通知しなければならず、注文者は通知を受けた日から 30 日以内に限り契約を解除できます(法 29 条)。
建設リサイクル法 第35条(登録の取消し等——不正の手段・変更届の懈怠)
第三十五条 都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
二 第二十四条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなったとき。
三 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
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