全国解体工事業登録ガイド。生成りの和紙に青海波の文様を淡く敷き、解体用重機のつかみ機付きアームが右上から斜めに入り、その下に木材・コンクリート塊・鉄筋鉄骨の三つの山を分けて積んだ墨の線画。つかみ機と山の縁だけが金色

全国 47 都道府県 対応

全国解体工事業登録ガイド 行政書士への代行依頼と資格・実務経験・必要書類・費用

解体工事業の登録の取り方を、全国 47 都道府県の公式資料(原本)にあたって県別にまとめた情報サイトです。解体工事は、請負金額が小さくても、下請でも、工事をする都道府県ごとに登録が要ります。登録が要る人と要らない人の線引き、技術管理者になる 4 つの道、手数料、必要書類、登録したあとの義務。制度の骨格は建設リサイクル法の条文を引いて解説し、窓口・提出方法・手数料の納め方・登録業者一覧といった県ごとの違いは、各県ページで最終確認日つきで案内します。

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制度の入口

解体工事業登録とは——登録が要る人、要らない人

解体工事を請け負うには、登録か、建設業許可か

建設リサイクル法(正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、建築物その他の工作物を取り壊す解体工事を請け負う営業を「解体工事業」と呼びます。解体工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません(法 21 条 1 項)。

登録が要るかどうかに、請負金額の大小は関係ありません。元請か下請かも関係ありません。営業所を置いているかどうかも関係ありません。解体工事を請け負う営業をするなら、登録が要ります。

登録が要らないのは、建設業法の許可のうち土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかを受けている者だけです。この 3 つの許可を持つ業者は、その許可で解体工事を請け負えます。それ以外の業種の許可では、登録が要ります。

建設リサイクル法 第2条 第11項・第12項(「解体工事業」「解体工事業者」の定義)(抜粋)

11 この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。

12 この法律において「解体工事業者」とは、第二十一条第一項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第2条(定義)

建設リサイクル法 第21条(解体工事業者の登録——工事をする区域を管轄する知事ごと・5 年更新・許可を受けたら失効)

第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第21条(解体工事業者の登録)

登録は、工事をする都道府県ごとに受ける

法 21 条 1 項は「当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録」と定めています。登録は、本店のある県で 1 回受ければ済むものではありません。解体工事をする県ごとに、その県の知事の登録を受けます。

その県で解体工事を請け負うなら、本店がどこにあっても登録が要ります。隣の県でも工事をするなら、その県の登録も要ります。ここが建設業許可との大きな違いです。建設業許可は、知事許可でも全国どこでも施工できます。

このため、登録を受ける業者には県外の業者も多く含まれます。登録業者一覧で県外の業者を数えられた 42 県では、16,642 件の登録のうち 6,288 件(38%)が県外の業者です。47 都道府県のうち 21 県は県内に営業所がある業者と県外の業者で提出先が分かれ、5 県は営業所の所在地や工事の場所で出先の窓口が分かれます。提出先は各県ページにまとめています。

「500 万円未満なら要らない」は建設業許可の話

建設業法は、1 件の請負代金が 500 万円未満の工事を「軽微な建設工事」と呼びます。建築一式工事では 1,500 万円未満、または延べ面積 150 ㎡未満の木造住宅です。この範囲だけを請け負う営業には、建設業許可は要りません(建設業法 3 条 1 項ただし書・施行令 1 条の 2)。

この線引きは、建設業許可についてのものです。解体工事業の登録には、この線引きがありません。500 万円未満の解体工事だけを請け負う業者にも、登録が要ります。

逆に見ると、登録を受けた業者が請け負えるのは、建設業許可の要らない範囲までです。1 件の請負代金が 500 万円以上の解体工事を請け負うには、建設業許可(解体工事業)が要ります。金額を分けて 2 つの契約にしても、合計額で判断されます(施行令 1 条の 2 第 2 項)。

なお、とび・土工工事業の許可で解体工事ができた経過措置は、令和元年 5 月 31 日で終わっています。いまは、とび・土工工事業の許可では解体工事を請け負えません。

建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事——500 万円・1,500 万円・150 ㎡)

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第1の2条(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

「解体業の許可」と検索して来た方へ

解体工事に必要な資格は、「解体業の許可」という名前で検索されることが多いのですが、法律上の名前は 2 つに分かれます。ひとつは建設リサイクル法の「解体工事業の登録」で、このサイトの主題です。もうひとつは建設業法の「解体工事業の許可」で、建設業許可 29 業種のひとつです。

2 つは、要件も、手数料も、申請先の課も、有効期間の起算も別々です。500 万円未満の解体工事を請け負うなら登録、500 万円以上を請け負うなら建設業許可が入口になります。このページは登録について解説します。建設業許可については、ページ末尾の関連ガイドをご覧ください。

有効期間は 5 年。更新は満了の 30 日前まで

登録の有効期間は 5 年です。5 年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって登録は効力を失います(法 21 条 2 項)。

更新の申請は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の 30 日前までに行います(解体工事業に係る登録等に関する省令 2 条)。期限までに申請していれば、満了日までに処分が出なくても、処分が出るまでは従前の登録が有効です(法 21 条 3 項)。

解体工事業に係る登録等に関する省令 第2条(登録の更新の申請期限——有効期間満了の日の 30 日前まで)

第二条 解体工事業者は、法第二十一条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800092)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第2条(登録の更新の申請期限)

登録を受けないで営むと

登録を受けないで解体工事業を営んだ者は、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処せられます(法 48 条 1 号)。不正の手段で登録を受けた者も同じです(同条 2 号)。法人の従業者が違反したときは、行為者のほか法人にも罰金が科されます(法 52 条)。

罰金以上の刑を受けると、その執行が終わった日から 2 年間は登録を受けられません(法 24 条 1 項 4 号)。登録の義務は、下請の工事にも、小さい現場にも、同じように掛かります。

建設リサイクル法 第48条(罰則——無登録営業・不正の手段による登録:1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者

二 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者

三 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第48条

要件

登録の要件——技術管理者の 4 つの道と、登録を拒まれる場合

技術管理者を選任すること

解体工事業者は、工事現場で解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を選任しなければなりません。この者を「技術管理者」といいます(法 31 条)。技術管理者を選任していない者は、登録を拒まれます(法 24 条 1 項 8 号)。

技術管理者は、請け負った解体工事を施工するとき、施工に従事するほかの者を監督します(法 32 条)。技術管理者以外の者が工事に従事しない場合、つまり技術管理者が一人で施工する場合は、この監督の義務はありません(同条ただし書)。個人事業主が自分を技術管理者として登録することもできます。

建設リサイクル法 第31条(技術管理者の設置)

第三十一条 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第31条(技術管理者の設置)

技術管理者になる 4 つの道

技術管理者の基準は、解体工事業に係る登録等に関する省令 7 条が 4 つの号で定めています。どれか 1 つに当てはまれば足ります。

道内容
① 学歴+実務経験、または資格土木工学・建築学などの学科を修めて大学・高専を卒業した後 2 年以上、高校卒業後 4 年以上の解体工事の実務経験。学歴を問わず 8 年以上の実務経験。1 級・2 級の建設機械施工管理技士、土木施工管理技士(2 級は種別「土木」)、建築施工管理技士(2 級は種別「建築」「躯体」)。1 級・2 級建築士。技術士(建設部門)。1 級とび・とび工の技能士、または 2 級とび・とび工の技能士で合格後 1 年以上の実務経験。
② 登録講習を受けた者国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者で、学科を修めて大学・高専を卒業した後 1 年以上、高校卒業後 3 年以上、または学歴を問わず 7 年以上の実務経験がある者。講習を受けると、①の実務経験の年数が 1 年短くなります。
③ 登録試験に合格した者国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者。現在の登録試験は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会の「解体工事施工技士試験」です。
④ 大臣の認定国土交通大臣が①〜③と同等以上の知識と技能を持つと認定した者。

解体工事施工技士は、この 4 つの道のうちの 1 つです。持っていなくても、実務経験や施工管理技士・建築士・とびの技能士で要件を満たせます。

実務経験は、様式第三号の実務経験証明書で証明します。証明する人(使用者)が誰であれば認められるかは県が運用で定めていることがあり、取扱いは各県ページの案内と手引きでご確認ください。

解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条(技術管理者の基準——4 つの道)

第七条 法第三十一条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 次のいずれかに該当する者

イ 解体工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。次号において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後四年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次号において同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後二年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科(次号において「土木工学等に関する学科」という。)を修めたもの

ロ 解体工事に関し八年以上実務の経験を有する者

ハ 建設業法(昭和二十四年法律第百号)による技術検定(第二次検定に限る。第七条の十八第一項第二号において同じ。)のうち検定種目を一級の建設機械施工管理若しくは二級の建設機械施工管理(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

ニ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者

ホ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定のうち検定職種を一級のとび・とび工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとび若しくはとび工とするものに合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有する者

ヘ 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者

二 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から第七条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講したもの

イ 解体工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後三年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後一年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学等に関する学科を修めたもの

ロ 解体工事に関し七年以上実務の経験を有する者

三 第七条の十七、第七条の十八及び第七条の二十一において準用する第七条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録試験」という。)に合格した者

四 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800092)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第7条(技術管理者の基準)

講習は 2 つある。名前が似ているので取り違えない

②の登録講習は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会(全解工連)が実施する「解体工事施工技術講習」です。2 日間の講習で、修了すると技術管理者の実務経験の年数が 1 年短くなります。

全解工連は、これとは別に「登録解体工事講習」も実施しています。こちらは建設業法の側の講習で、建設業許可(解体工事業)の営業所技術者や主任技術者になるために、一定の国家資格者が受けるものです。解体工事業の登録の技術管理者の要件には関係しません。

全国建設研修センターが実施していた登録解体工事講習は、令和 3 年 9 月で終了しています。古い解説には同センターの名前が残っていますので、申し込み先は全解工連の公式サイトでご確認ください。受講料や日程は年度で変わりますので、このサイトには書かず、公式サイトへ預けます。

登録を拒まれる場合

法 24 条 1 項は、登録を拒否しなければならない場合を 9 つ挙げています。登録を取り消されてから 2 年を経過しない者。事業の停止を命じられて、その期間が経過しない者。この法律に違反して罰金以上の刑を受け、2 年を経過しない者。暴力団員、または暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者。役員にこれらの者がいる法人。技術管理者を選任していない者。暴力団員等がその事業活動を支配する者、などです。

申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載があるとき、重要な事実の記載が欠けているときも、登録は拒否されます。実務経験の年数を実際より長く書くこと、ほかの会社の有資格者を書類の上だけ技術管理者として置くことは、この虚偽の記載にあたります。登録後に分かれば取消しの対象になり(法 35 条 1 項 1 号)、不正の手段による登録として刑罰の対象にもなります(法 48 条 2 号)。

建設リサイクル法 第24条(登録の拒否——拒否事由 9 号と虚偽記載)

第二十四条 都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

二 解体工事業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

三 第三十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)

六 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

八 第三十一条に規定する者を選任していない者

九 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第24条(登録の拒否)

費用

費用——手数料と納め方

手数料は都道府県の条例で決まる

登録の申請には、都道府県に手数料を納めます。この手数料の額は、国の政令で標準額が定められているものではありません。地方公共団体の手数料の標準に関する政令には、解体工事業者の登録の項がありません。額は、各都道府県が条例で定めています。

47 都道府県のうち 39 県が新規 33,000 円・更新 26,000 円で、8 都道府県が別の額です(北海道 32,000/25,000 円、東京都 45,000/26,000 円、富山県 34,800/27,400 円、静岡県 33,300/25,800 円、滋賀県 31,000/25,000 円、京都府 35,340/27,840 円、島根県 35,000/27,500 円、岡山県 35,870/29,340 円)。納め方も、収入証紙、現金、キャッシュレス、電子納付と県で違い、収入証紙を廃止した県が増えています。額と納め方は各県ページに出典つきで載せています。

手数料のほかにかかるもの

添付する住民票や登記事項証明書の取得に実費がかかります。技術管理者の要件を講習や試験で満たす場合は、全解工連の受講料・受験料がかかります。額は年度で変わりますので、全解工連の公式サイトでご確認ください。

行政書士に代行を頼む場合は、その報酬が加わります。報酬は事務所ごとの自由設定で、依頼の範囲(書類の作成だけか、提出まで含むか)、実務経験の証明の組み立てが要るか、登録を受ける県の数で変わります。相場はひとつの額で言えませんので、出品ページや事務所の料金表で確かめる方法を下の「探し方 3 つ」で案内します。

どちらを選ぶか

自分で出すか、行政書士に頼むか

自分で出せる手続きです

解体工事業の登録は、申請書 1 枚と誓約書・調書、実務経験証明書または資格の写し、住民票と登記事項証明書で足ります。県は様式と記載例を公開しています。技術管理者の要件を自分の中で確かめられていれば、書類を作る作業そのものは半日から数日です。

時間がかかるのは書類の作成より、実務経験の証明です。誰に証明してもらうか、証明する人がその期間に登録業者か許可業者だったか、年数が足りるか。ここが整えば、あとは様式に写す作業です。

頼む価値がある場合

複数の県で同時に登録を受ける場合、県ごとに窓口・部数・納め方が違うので、まとめて任せると手間が減ります。実務経験の証明の組み立てに迷う場合、資格の写しでよいのか、どの期間を誰が証明するのかを整理してもらえます。工事の受注が決まっていて時間を優先する場合も、頼む理由になります。

逆に、資格で要件を満たし、登録する県が 1 つで、書類を集める時間があるなら、自分で出して手数料だけで済みます。

頼むときに決めておくこと

依頼の範囲を先に決めます。書類の作成だけか、提出と受け取りまでか。登録を受ける県はどこか。技術管理者の要件をどの道で満たすか。この 3 つが決まっていると、見積りが正確になり、納期の食い違いも減ります。

代行の頼み方

行政書士に代行を頼むには——探し方 3 つ

官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行うことは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。解体工事業の登録は自分で申請できますが、複数の県で登録する場合や、実務経験の証明を組み立てる場合は、行政書士への代行依頼で手間を減らせます。探し方は次の 3 つです。

行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)/2026-08-17 取得時点
根拠法令等:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第1条の3

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Q&A

解体工事業登録 よくある質問

Q. 500 万円未満の解体工事しか請けません。登録は必要ですか?
A. 必要です。500 万円という線引きは建設業許可についてのもので、解体工事業の登録には金額の線引きがありません。請負金額の大小、元請か下請かを問わず、解体工事を請け負う営業には登録が要ります。登録を受けないで営むと、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象になります。
Q. 登録があれば、ほかの都道府県の工事もできますか?
A. できません。登録は、解体工事をする都道府県ごとに、その県の知事から受けます。その登録で施工できるのは、登録を受けた区域内だけです。ほかの県で工事をするなら、その県の登録を別に受けます。全国で施工できるのは、建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)を受けた場合です。
Q. 解体工事施工技士を持っていないと登録できませんか?
A. 登録できます。技術管理者の要件には 4 つの道があり、解体工事施工技士(登録試験の合格)はそのうちの 1 つです。土木・建築の施工管理技士、建築士、とびの技能士、学歴と実務経験、または 8 年以上の実務経験でも満たせます。全解工連の解体工事施工技術講習を受けると、実務経験の年数が 1 年短くなります。
Q. 費用は全部でいくらかかりますか?
A. 都道府県に納める手数料と、住民票・登記事項証明書の実費がかかります。手数料の額は県の条例で決まります。額と納め方は県で違います。講習や試験で要件を満たす場合はその受講料・受験料が、行政書士に代行を頼む場合はその報酬が加わります。
Q. どのくらいの期間で登録されますか?
A. 審査期間は都道府県ごとに違い、公表していない県もあります。公表している県の目安は、各県ページに出典つきで載せています。審査とは別に、実務経験証明書や住民票を集める期間がかかりますので、工事の予定から逆算して早めに着手してください。
Q. 更新を忘れて 5 年が過ぎたらどうなりますか?
A. 登録は有効期間 5 年の経過によって効力を失い、以後は新規の登録を受け直すことになります。更新の申請は満了の日の 30 日前までです。失効している間に解体工事を請け負うと、無登録の営業になります。
Q. 建設業許可を取ったら、登録はどうなりますか?
A. 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けると、解体工事業の登録は効力を失います(法 21 条 5 項)。許可を受けたことを、登録した都道府県知事に通知します。これら 3 つ以外の業種の許可を受けても、登録はそのまま必要です。