全国解体工事業登録ガイド。生成りの和紙に青海波の文様を淡く敷き、解体用重機のつかみ機付きアームが右上から斜めに入り、その下に木材・コンクリート塊・鉄筋鉄骨の三つの山を分けて積んだ墨の線画。つかみ機と山の縁だけが金色

解体工事業登録 Q&A

「解体業の許可」を取りたいのですが、登録と建設業許可はどう違いますか?500万円の線

公開 2026年9月23日 |監修 小野 好聡(行政書士・公認会計士・税理士)

お答えします

「解体業の許可」という名前の制度はありません。あるのは二つです。工事1件の請負代金が500万円に満たない解体工事だけを請けるなら、建設リサイクル法による「解体工事業の登録」を、工事をする都道府県ごとに受けます。500万円以上の解体工事を請けるなら、建設業法による「建設業許可〔解体工事業〕」を、営業所の所在地の知事(営業所が2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣)から受けます。500万円未満でも、解体工事には登録が要ります。

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一解説

くわしい解説

「解体業の許可」という制度はなく、登録と建設業許可の二つがあります

検索でよく使われる「解体業の許可」「解体許可」は、法律の名前ではありません。解体工事を業として請けるときの制度は二つあり、根拠になる法律も、申請先も、単位も違います。

一つは、建設リサイクル法による解体工事業の登録です。建設リサイクル法21条1項は、解体工事業を営もうとする人に、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を義務づけています。単位は「工事をする区域」ですので、複数の県で解体工事をするなら、県ごとに登録を受けます。

もう一つは、建設業法による建設業許可です。建設業法3条1項は、建設業を営もうとする人に許可を求めています。営業所が1つの都道府県の中だけにあれば、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可、営業所が2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣の許可です。同じ条の2項のとおり、許可は建設工事の種類ごとに業種に分けて与えられ、解体工事業はその業種の一つです。単位は「営業所の所在地」で、工事をする場所は問いません。

項目解体工事業の登録建設業許可〔解体工事業〕
根拠建設リサイクル法21条1項建設業法3条1項
申請先工事をする区域を管轄する都道府県知事営業所の所在地を管轄する都道府県知事。営業所が2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣
単位工事をする都道府県ごと営業所の所在地で1つ
請けられる解体工事工事1件の請負代金が500万円に満たないものだけ金額の線はない
有効期間5年ごとに更新5年ごとに更新

有効期間はどちらも5年で、更新を受けなければ効力を失います。建設リサイクル法21条2項と建設業法3条3項が、同じ形で定めています。

500万円の線はどこから来るか

二つの制度の境目になる金額は、建設業法の側にあります。建設業法3条1項の「ただし書」は、政令で定める「軽微な建設工事」だけを請け負って営業する人には許可を求めていません。その政令が建設業法施行令1条の2で、軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事です。

「満たない」ですので、500万円ちょうどの解体工事には許可が要ります。建築一式工事には1,500万円という別の線がありますが、解体工事を単独で請ける場合には当てはまりません。

金額は工事1件ごとに数えます。同じ人が一つの工事を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、正当な理由がある場合を除き、各契約の合計額で判定します。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格を請負代金に足した額で判定します。分け方や数え方の詳しい説明は、姉妹サイトの記事「建設業許可なしで請けられる工事はどこまでですか?」にまとめています。

500万円未満でも、解体工事には登録が要ります

建設業法の線の内側にいても、解体工事は別です。建設リサイクル法21条1項が登録を求めていない相手は、括弧書きに挙げられた人だけです。建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可を受けた人です。それ以外の人が解体工事業を営むなら、請負代金の額を問わず登録が要ります。とび・土工工事業など、この3つ以外の業種の許可は、登録の代わりになりません。

元請か下請かも問いません。建設リサイクル法2条11項の解体工事業は、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業です。同じ条の9項は、その「建設業」を、建設工事を請け負う営業と定め、請け負った工事を他の者に請け負わせて営むものも含めています。元請から解体だけを請ける下請の立場でも、解体工事を請け負う営業ですので、登録は要ります。

登録を受けないで解体工事業を営むと、建設リサイクル法48条1号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。同法52条の両罰規定により、従業者が業務として違反したときは、その法人や事業主にも罰金刑が科されます。

500万円以上の解体工事を請けたくなったら

登録で請けられるのは、工事1件500万円に満たない解体工事までです。それ以上の解体工事を請けるには、建設業許可〔解体工事業〕を受けます。登録のまま500万円以上の工事を請け負うと、建設業法47条1項1号の無許可営業になり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です。

許可を受けたあとの登録の扱いも、法律に定めがあります。建設リサイクル法21条5項により、登録を受けていた人が土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可を受けたときは、その登録は効力を失います。そのときは、解体工事業に係る登録等に関する省令1条により、許可を受けた旨を登録先の都道府県知事に通知します。

許可の要件や申請の進め方は、姉妹サイトの全国建設業許可ガイドに置いています。本サイトは、登録の側を扱います。

人の要件は、登録と許可で別に定められています

登録には、技術管理者の選任が要ります。建設リサイクル法31条により、解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。その基準は解体工事業に係る登録等に関する省令7条にあり、大きく4つの道に分かれます。学歴・実務経験・資格による道、講習の受講と実務経験を組み合わせる道、国土交通大臣の登録を受けた試験に合格する道、国土交通大臣の認定を受ける道です。解体工事施工技士の資格が無くても、技術管理者になる道はあります。

この4つの道の中身と証明の仕方は、別の記事で扱います。許可の側の技術者の要件は建設業法の定めで、登録の技術管理者とは別のものです。

手数料と窓口は、都道府県で違います

登録の申請には手数料がかかります。その額は各都道府県の条例で定められていて、国の政令に標準の額はありません。額と納め方は県で違いますので、本文では書きません。申請の窓口も、県内の業者と県外の業者で提出先が分かれる県があります。

工事をする都道府県のページに、手数料、窓口、公式の手引き、県外業者の申請方法をまとめています。複数の県で工事をするなら、県ごとに確かめてください。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の事情への当てはめは、行政書士または工事をする区域の都道府県の担当窓口にご確認ください。

二一次情報

根拠となる法令・公式資料(原文)

建設リサイクル法 第2条 第11項・第12項(「解体工事業」「解体工事業者」の定義)(抜粋)

11 この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。

12 この法律において「解体工事業者」とは、第二十一条第一項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第2条(定義)

建設リサイクル法 第2条 第9項(「建設業」の定義——建設工事を請け負う営業。請け負った工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)(抜粋)

9 この法律において「建設業」とは、建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-23 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第2条第9項(定義)

建設リサイクル法 第21条(解体工事業者の登録——工事をする区域を管轄する知事ごと・5 年更新・許可を受けたら失効)

第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第21条(解体工事業者の登録)

建設リサイクル法 第31条(技術管理者の設置)

第三十一条 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第31条(技術管理者の設置)

建設リサイクル法 第48条(罰則——無登録営業・不正の手段による登録:1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者

二 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者

三 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第48条

建設リサイクル法 第52条(両罰規定)

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第52条

解体工事業に係る登録等に関する省令 第1条(許可を受けたときの都道府県知事への通知)

第一条 解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800092)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第1条(都道府県知事への通知)

解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条(技術管理者の基準——4 つの道)

第七条 法第三十一条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 次のいずれかに該当する者

イ 解体工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。次号において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後四年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次号において同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後二年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科(次号において「土木工学等に関する学科」という。)を修めたもの

ロ 解体工事に関し八年以上実務の経験を有する者

ハ 建設業法(昭和二十四年法律第百号)による技術検定(第二次検定に限る。第七条の十八第一項第二号において同じ。)のうち検定種目を一級の建設機械施工管理若しくは二級の建設機械施工管理(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

ニ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者

ホ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定のうち検定職種を一級のとび・とび工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとび若しくはとび工とするものに合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有する者

ヘ 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者

二 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から第七条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講したもの

イ 解体工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後三年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後一年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学等に関する学科を修めたもの

ロ 解体工事に関し七年以上実務の経験を有する者

三 第七条の十七、第七条の十八及び第七条の二十一において準用する第七条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録試験」という。)に合格した者

四 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800092)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)第7条(技術管理者の基準)

建設業法 第3条(建設業の許可——軽微な建設工事の除外・営業所の所在地の知事又は大臣・業種ごとの許可・有効期間 5 年)

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)/2026-09-22 取得時点
根拠法令等:建設業法(昭和二十四年法律第百号)第3条(建設業の許可)

建設業法 第47条(罰則——無許可営業・虚偽不正による許可:3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。

二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。

三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。

四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。

五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。

2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)/2026-09-22 取得時点
根拠法令等:建設業法(昭和二十四年法律第百号)第47条

建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事——500 万円・1,500 万円・150 ㎡)

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273)/2026-09-02 取得時点
根拠法令等:建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第1の2条(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

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